TETDM利用許諾書 バージョン:2015.5.15 第0条:定義について 第1項:「本利用許諾書」とは、第0条から第9条からなる、TETDM利用許諾書のバージョン2015.5.15のことである。 第2項:「TETDMプログラム」とは、本利用許諾書の下でライセンスされた、著作権が主張可能な著作物すべてを意味する。個々のライセンシーは「あなた」として表現される。ライセンシーは個人でも組織でも構わない。 第3項:「TETDMサイト」とは、TETDMプログラムを公式に公開しているサイト (http://tetdm.jp)を意味する。 第4項:「TETDMコアプログラム」とは、TETDMサイトからダウンロードできるTETDMプログラムのうち、Sourceフォルダ内に入っているソースコードおよび、それらのソースコードから生成される著作物を意味する。 第5項:「TETDMモジュール」とは、TETDMコアプログラム上で動作するプログラムおよびそのソースコードを意味する。 第6項:「TETDMコアメンバ」とは、近未来チャレンジ「Total Environment for Text Data Mining」サイト(http://tetdm.jp)のコアメンバ表に氏名が掲載されている人物を意味する。 第7項:「解析データ」とは、TETDMプログラムを用いて出力されるデータおよび、それを元に加工したデータを意味する。 第1条:ソースコードの著作権について あなたは、本条第1項から第3項をすべて満たす限りにおいて、自由にTETDMプログラムのソースコードを変更および/または追加できる。あなたは、ソースコードを変更および/または追加したTETDMプログラムの著作権を保持することができる。 第1項:ソースコードの変更および/または追加箇所を、ソースコードに明記する。 第2項:変更したソースコードに、本利用許諾書を適用する。 第3項:変更前のソースコードに記述されている、(付録A)にしたがった著作権表示を保持する。 第4項:あなたは、(付録A)にしたがって、著作権表示を追加して記述することができる。 第2条:特許について 第1項:あなたが著作権をもつTETDMプログラムに対して、あなたは特許の申請をしてはならない。 第3条:TETDMプログラムの再頒布について TETDMプログラムは、本利用許諾書の他条項を満たした上で、本条第1項から第3項をすべて満たす限りにおいて、再頒布することができる。 第1項:あなたは、(付録A)に記述している著作権表示、およびTETDMモジュールが本利用許諾書の下でライセンスされた旨を(付録B)にしたがって明記し、ソースコードに必ず含めなければならない。 第2項:再頒布は、完全に無償で行う。 第3項:あなたは、再頒布用のサーバやWebサイトを構築してはならない。また、あなたは、TETDMサイトを除いて、あなた以外の者が利用できるWebサイトや個人サーバ、ファイル共有サービスへ、TETDMプログラムをアップロードしてはならない 第4条:保証について 第1項:TETDMプログラムは、全くの無保証である。あなたがTETDMプログラムを利用することによって生じた如何なる不利益にも、著作権保持者は責任を負わない。 第2項:あなたは、本利用許諾書に新たな制限を加えてはならない。 第3項:何らかの条件があなたに課せられ、それが本利用許諾書の条件と矛盾していたとしても、あなたが本利用許諾書の条件を免れることにはならない。 第5条:責任の制限について 第1項:あなたは、TETDMプログラムの使い方に関連して生じるいかなる損害に対しても、損害の可能性をたとえ知らされていたとしても、書面による同意がない場合は責任を負わないものとする。 第6条:商用利用について あなたは、本許諾書の他条項を満たした上で、本条第1項、第2項、および第3項の限りにおいて、TETDMプログラムを商用利用できる。 第1項:あなたは、自らの業務へTETDMプログラムが利用可能かどうかを調べるため、試用としてTETDMプログラムを利用することができる。 第2項:あなたは、継続的に自社業務へTETDMプログラムを利用することができる。ただし、TETDMプログラムは、あなたのみ利用でき、あなた以外の個人または法人が、あなたの監督下においてTETDMプログラムを利用してはならない。 第3項:ソースコード形式であれオブジェクト形式であれ、変更の有無に関わらず、あなたはTETDMプログラムを販売してはならない。「ソースコード」形式とは、その著作物のソースコード、ドキュメントソース、設定ファイルといった、変更を加えるのに好都合な形式を指す。「オブジェクト」形式とは、ソースコード形式以外の形式を指す。 第7条:解析データの公開について 本条第1項を満たす限りにおいて、あなたは解析データを公開することができる。 第1項:解析データを公開する際に(付録C)の記述を付与する。なんらかの理由で解析データに(付録C)の記述を含められない場合であっても、必ず(付録C)の記述を含めた解析データの説明文とともに、解析データを公開しなければならない。 第8条:モジュールに関する利用許諾書と本許諾書の関連について 第1項:TETDMサイトに公開されている、TETDMモジュールは、本利用許諾書の条項に加えて、異なる利用許諾書の下にライセンスされる場合がある。この場合、TETDMモジュールには、本許諾書も適用される。 第9条:TETDM利用許諾書の改定について 第1項:TETDM利用許諾書は、TETDMコアメンバにより改定される可能性がある。TETDM利用許諾書のバージョン番号は西暦年、月、日で付与され、TETDM利用許諾書は、TETDMサイトで公開される。 第2項:TETDMコアメンバからあなたに対して、特定のバージョン番号のTETDM利用許諾書にしたがうよう要請があった場合、あなたは必ずその要請に応じなければならない。 (付録A):著作権表示は、以下のように記述する。[ ]内は、西暦、月、日の順で記述する。【 】内に著作権保持者の氏名を記述する。なお、記述する際には、[ ]や【 】の記号は削除する。 Copyright(C) [2015.5.15] 【TETDMコアメンバ】 (付録B):TETDMプログラムが本利用許諾書の下でライセンスされた旨は、以下のように記述する。 本プログラムは、TETDM利用許諾書の下でライセンスされます。TETDM利用許諾書は、「http://tetdm.jp/pukiwiki/index.php?TETDM統合環境」 から入手できます。 (付録C):解析データを公開する際には、本利用許諾書第7条にしたがい、以下の「 」内に相当する記述を含めること。例えば、[ ]内は、適切な図表番号や、指示語に置き換えることができる。句読点は自由に変更することができる。また、( )内の部分を適切な参照番号に置き換え、「 」内の記述とは別の場所に表記することができる。 「[この結果は]、TETDM(http://tetdm.jp)を用いて得られたものである。」